松井代表が代表辞任が了承されました。ただし、新代表が決まるまでは現職のままとなります。
特別党員が代表の立候補する権利を有します。ただし、特別党員の30人以上の推薦が必要となります。
ここで、党員について調べてみます。
党員について、
- 綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者
- 代表を選出する際の投票権を有する
- 党費を納めなければならない
- 特別党員と一般党員に分かれる
- 特別党員は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下同じ。)、首長及びそれぞれの公認候補予定者である者(第19条で規定する選挙区支部長を含む。)とし、特別党員以外の者を前項の一般党員とする
- 特別党員は、党大会の構成員となる
以下 略
(国会議員選挙区支部)
第19条 衆議院議員(公認候補予定者を含む。)及び参議院議員(公認候補予定者を含む。)の活動を支える党員組織として、それぞれの選挙区単位で国会議員選挙区支部を設けることができる。
2 国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員(公認候補予定者を含む。)が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。
以下略
衆議院・参議院選挙の公認候補予定者も特別党員となります。ただし、当該国政選挙期日までとなります。
従って、最近実施された参院選挙で落選された場合は、特別党員ではなくなると考えられます。
地方議員選挙の公認予定者の場合は、どうだろう。。。?やはり、選挙期日までと考えるべきかと思います。