松井代表が代表辞任が了承されました。ただし、新代表が決まるまでは現職のままとなります。
一度も代表選挙が行われてこなかったわけですが、今回初めて実施されます。
初めての代表選挙。当然、色んな課題が浮き彫りになっているようです。
党員は誰のもの?
「党」員なので、党で管理されるものかなと思います。
日本維新の会の党員になるためには、基本的には紹介議員経由となります。
ここで、紹介議員が党員情報を保持していいのかという疑問があります。
ただし、紹介議員の後援会なるものに入っている場合は、情報として保持しても問題ないのだろうと思います。
どちらにしても、目的外の使用は不適切と考えます。
代表候補者の一般党員への選挙運動
代表選挙候補者は、等しく一般党員へ選挙活動のためにアクセスできるようにするのが公平であると考えます。
しかし、そうでもなさそうです。
この発言をされている方は、選挙管理委員会の方のようです。
代表選挙立候補者が選挙活動のために、一般党員へのアクセスをするための党員名簿の共有について、特別党員に委ねられるとのことです。
一般党員は誰のもの?という疑問が湧き上がります。
誰のものっていう表現は違う気がしますが、それはさておき。。。
党員名簿の共有について、特別党員の判断とのことですが、あくまで党員入会の紹介・仲介の窓口と考えれば、特別党員が情報のコントロールをするのは正しいのでしょうか?
一般党員は政党のものと考えるのが普通と自分は考えます。政党代表選挙の目的の場合は、代表選挙立候補者が選挙活動のために、一般党員へのアクセスをするための党員名簿の共有について、特別党員に委ねられるではないでしょうか?
一般党員が情報共有されることの理解がなされているのか?
代表選挙において、有権者名簿の立候補者への共有は当然であると考えるものの、当の一般党員がその理解がされていない可能性もあるのかもしれません。
そもそも、初めての代表選挙、紹介議員である特別党員以外からアクセスされることは思っていない可能性があるのでは?
立候補者からの情報アクセスについて、紹介議員から一般党員への確認というプロセスがないと混乱しそうです。立候補者から一般党員へのアクセスは当然必要なので、情報共有を前提として、紹介議員である特別党員は一般党員に連絡了承を得るべきだろうと考えます。
これらは、政治的な思惑を排除して、立候補者に等しく選挙運動できるようにするべきでしょう。
最後に
まとめると。。。
代表立候補者に等しく一般党員へのアクセスができるようにするべき。
特別党員が情報のコントロールをしない
一般党員へ代表選挙のために情報共有されることを理解してもらう。
全ての代表候補者が公平に選挙運動が行えることを祈ります。
P.S
とはいっても、確認するにしても時間が足らなそうだな。。。。そもそも情報出したくないのだろうなあ。。。。